
【不動産の売買による住み替え完全ガイド】「売り先行」と「買い先行」の選び方・失敗しないスケジュールと資金計画をプロが徹底解説
【不動産の売買による住み替え完全ガイド】「売り先行」と「買い先行」の選び方・失敗しないスケジュールと資金計画をプロが徹底解説
「家族が増えて手狭になったので広い家に買い換えたい」「子供の独立や転勤を機に、今の家を売って別のエリアに引っ越したい」とお考えではありませんか?
自宅を売却しながら新しい家を購入する「住み替え(買い換え)」は、不動産を『売る』手続きと『買う』手続きを同時に、あるいは連続して進めなければならないため、通常の不動産取引よりも難易度が高くなります。
「今の家がいくらで売れるか分からないまま新居を買うのは不安」「二重ローンや仮住まいの費用が心配」という方向けに、住み替えの最大の分かれ道である「売り先行」と「買い先行」のメリット・デメリット、資金計画の立て方、スムーズに新居へ移るためのコツまでプロの視点から詳しく解説します。
1. 住み替えの最大の分かれ道:「売り先行」と「買い先行」の特徴と選び方
マイホームの住み替えを行う際、最初に直面するのが「今の自宅を先に売る(売り先行)」か「新しい家を先に買う(買い先行)」かというスケジュール選択です。
| 手法の種類 | 特徴・仕組み | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 売り先行 (自宅を先に売る) |
現在の自宅の売却を先に行い、売却先(買い手)が決まってから、または売却を完了させてから新居を探して購入する方法。 | ・売却金額が確定するため資金計画が立てやすい ・住宅ローンの二重支払いを防げる |
・売却から新居購入までの間に「仮住まい」が必要になるケースがある |
| 買い先行 (新居を先に買う) |
新居を先に探して購入・引越しを済ませてから、それまで住んでいた自宅を売却する方法。 | ・じっくり時間をかけて希望通りの新居を選べる ・仮住まいの手間や費用がかからない |
・自宅がなかなか売れない場合、住宅ローンの二重払いや資金繰りが圧迫されるリスクがある |
プロからのアドバイス:資金的なリスクを最小限に抑えたい場合は、原則として「売り先行」をおすすめします。ただし、現在の不動産市場の状況やご自身の預貯金・ローンの残債状況によっては「買い先行」が適している場合もあるため、必ず不動産会社に綿密な資金シミュレーションを依頼しましょう。
2. 失敗を防ぐための住み替え資金計画と「住宅ローンの残債」の確認
住み替えを成功させるための最も重要な要素は、ずばり「お金の計画」です。特に現在住宅ローンが残っている場合は慎重な確認が必要です。
売却代金でローンが完済できるか(アンダーローンとオーバーローン)
自宅を売却して得られる代金で、現在残っている住宅ローンをすべて返済できる状態を「アンダーローン」と言います。この状態であれば問題なく住み替えを進められます。
一方で、売却予想価格よりも住宅ローンの残債の方が上回ってしまう状態を「オーバーローン」と言います。オーバーローンの場合、不足分を自己資金(貯金など)で補うか、住み替えローン(残債を新居のローンに上乗せする仕組み)を利用する必要がありますが、審査が厳しくなるため事前のチェックが不可欠です。
諸費用を見落とさない
住み替えの際には、売却時の費用(仲介手数料、印紙代、測量費など)と、購入時の費用(仲介手数料、不動産取得税、登記費用、火災保険料など)、さらに引越し代や仮住まい費用(必要な場合)を含めると、物件価格の約6%〜10%程度の諸費用がかかります。手元資金が枯渇しないよう、トータルのコストを明確にしておくことが大切です。
3. 住み替えをスムーズに、トラブルなく進めるための4つのステップ
計画から新居への引っ越し完了までの具体的な手順を追っていきましょう。
- 自宅の査定と資金シミュレーション:まずは複数の不動産会社に自宅の査定を依頼し、「いくらで売れそうか」の相場を把握します。同時に、現在のローンの残高証明書を取り寄せ、プロと一緒に資金計画を立てます。
- 売却または購入のスタート(方針決定):資金計画をベースに「売り先行」か「買い先行」かを決定し、媒介契約を結んで本格的な活動を始めます。
- 売買契約のタイミング調整(引き渡しの同時進行):理想的なのは、旧居の引き渡し日と新居の決済・引き渡し日を同じ日、あるいは数日違いに調整することです。これにより、仮住まいの家賃を最小限に抑えられます。
- 新居への引越しと完了手続き:新居への入居が完了したら、旧居を引き渡し、売買手続きの総括を行います。
4. 住み替え時にぜひ活用したい税金の特例制度
マイホームを買い換える際には、国が用意している税負担を軽くする特例制度が利用できる場合があります。
マイホームを買い換えたときの特例(譲渡損失の損益通算および繰越控除など)
マイホームを売却した際に「売却損(譲渡損失)」が出てしまった場合、その損失をその年の給与所得など他の所得と相殺(損益通算)でき、さらにその年に引ききれなかった損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して控除できる特例があります。これにより、所得税や住民税の負担を大幅に軽減することができます。
※なお、利益が出る場合の「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」などと併せて、どの特例が適用できるかは条件が細かいため、必ず税理士や専門スタッフに確認しましょう。
5. 不動産の売買による住み替えに関するよくあるご質問(FAQ)
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